養子縁組の手続きを進めたいけれど、必要な証人が見つからないと悩んでいませんか。養子縁組届には成人2名の証人が必要ですが、独身で頼める身近な人がいない方も多いでしょう。安心してください。証人代行サービスを活用すれば、確実に手続きを進められます。この記事では、養子縁組の証人に関する基本知識から代行サービスの利用方法まで、詳しく解説します。
養子縁組 証人とは?基本的な役割と必要性

養子縁組の証人とは、養子縁組届を市区町村役場に提出する際に必要となる成人2名のことです。証人は、養子縁組をする当事者が確かに養子縁組をする意思を持っていることを確認する法的な役割を担います。
証人の主な役割は、届出人が養子縁組をする意思があることを知っている第三者として証明することです。ただし、証人は養子縁組届の内容について責任を負うものではありません。署名は、あくまで手続き上の要件を満たすためのものと考えてよいでしょう。
普通養子縁組と特別養子縁組での証人の必要性
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。普通養子縁組は一般的な養子縁組で、養子と実親との法的関係が継続します。一方、特別養子縁組は実親との法的親子関係を解消し、養親との間に実親子と同様の関係を築くことを目的とします。
2022年度の普通養子縁組成立件数は55,958件と報告されており、多くの方がこの制度を利用しています。どちらの養子縁組でも、届出には証人2名の署名が必要となります。
養子縁組の証人になれる人・なれない人の条件

証人になれる人の条件
養子縁組の証人になれるのは、成人に達している人です。親族や知人である必要はなく、条件を満たせば誰でも証人になることができます。外国籍の方でも、その国の法律で成人していれば証人として認められます。
重要なのは、証人が当事者の養子縁組に対する意思を知っていることです。これは、真の親子関係を築く意図があることを第三者が確認するという法的な意味があります。
証人になれない人・避けるべき人
一般的に、養子縁組の当事者本人は証人になることができません。また、養子縁組届の記載内容を理解できない状況にある人も適切ではありません。
偽装養子縁組のリスクを避けるため、相続税対策などで真の親子関係を築く意思がない場合の証人は、法的に問題となる可能性があります。2026年4月1日施行の民法改正により、養子縁組の手続きに関する父母の意見対立を家庭裁判所が調整する手続きが新設されるなど、制度の透明性が高まっています。
証人が見つからない場合の解決策

証人代行サービスの活用
身近に証人を頼める人がいない場合、証人代行サービスを利用することができます。行政書士事務所などが提供するこのサービスは、法的要件を満たした証人を確実に手配してくれます。
証人代行サービスの相場は、証人1名あたり3,410円~6,600円程度となっています。2名分の場合は3,960円~5,000円程度で、行政書士事務所によって料金が異なります。この費用で確実な手続きができることを考えると、決して高い金額ではないでしょう。
代行サービス利用時の流れ
証人代行サービスを利用する際は、まず信頼できる行政書士事務所に相談します。事務所では養子縁組の意思確認を行い、適切な証人を手配してくれます。
手続きの際には、養子縁組届に証人の署名、住所、本籍などの記載が必要です。記載漏れがあると届出が受理されないことがあるため、専門家のサポートは非常に有効です。
2026年最新の制度改正と注意点

民法改正による手続きの変更
2026年4月1日施行の民法改正により、養子縁組の手続きに関する重要な変更が行われます。家庭裁判所が父母の意見対立を調整する手続きが新設され、子どもの利益のために特に必要があると認める場合に限り、父母の一方を養子縁組についての親権行使者に指定できるようになります。
特別養子縁組については、対象となる子どもの年齢上限が原則6歳未満から原則15歳未満に引き上げられており、より多くのケースでの活用が期待されています。2026年の特別養子縁組成立件数は563件と報告されています。
手続きで注意すべきポイント
養子縁組届を提出する際は、証人の要件を正確に満たすことが重要です。証人は当事者に養子縁組の意思があることを知っている必要があり、この点を曖昧にすると手続きに支障をきたす可能性があります。
また、届出の不備を避けるため、証人の署名、住所、本籍などの記載は正確に行う必要があります。専門家のサポートを受けることで、こうしたリスクを大幅に軽減できます。
費用相場と手続きの進め方

証人代行サービスの詳細な費用構造
証人代行サービスの費用は、基本的に証人1名あたりで計算されます。多くの事務所では、証人2名分をセットで提供しており、個別に依頼するよりも割安になる場合が多いでしょう。
料金に含まれるサービス内容も事務所によって異なります。単純な証人代行だけでなく、養子縁組届の記載指導や提出代行まで含むパッケージサービスを提供する事務所もあります。
手続きの具体的なステップ
養子縁組の手続きを進める際は、まず養子縁組の種類を決定し、必要書類を準備します。普通養子縁組の場合、戸籍謄本や住民票などが必要となります。
証人が決まったら、養子縁組届に必要事項を記載し、証人にも署名してもらいます。その後、市区町村役場に届け出ることで手続きが完了します。2025年度の養子縁組里親登録世帯数は7,364世帯となっており、制度の活用が広がっています。
よくある疑問と解決策

証人に関するよくある質問
「証人は親族でなければいけないのか」という質問をよく受けますが、答えは「いいえ」です。成人であれば、血縁関係のない第三者でも証人になることができます。
「証人になることで何らかの責任を負うのか」という不安もよく聞かれますが、証人は養子縁組届の内容について法的責任を負うことはありません。あくまで手続き上の要件を満たすための役割です。
トラブル回避のためのポイント
養子縁組の手続きでトラブルを避けるためには、偽装養子縁組と疑われないよう注意することが重要です。相続税対策のみが目的で、真の親子関係を築く意思がない場合、無効となるリスクがあります。
また、証人の署名や記載内容に不備があると、届出が受理されない可能性があります。こうしたリスクを避けるため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
まとめ

養子縁組の証人は手続きに欠かせない要件ですが、身近に頼める人がいなくても証人代行サービスを活用すれば問題ありません。費用は証人2名分で約4,000円~5,000円程度と手頃で、確実な手続きが可能です。2026年の民法改正により制度がより整備される中、専門家のサポートを受けながら適切に手続きを進めることが大切です。養子縁組を検討している方は、まず信頼できる行政書士事務所に相談してみることをおすすめします。


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