夫婦で将来のことを考えたとき、「もし自分たちに何かあったら、残された家族はどうなるのだろう」という不安を感じたことはありませんか。特に子どもがいない夫婦の場合、配偶者以外の親族が相続人となり、複雑な手続きが必要になることがあります。そんな悩みを解決するのが夫婦同時遺言の作成です。この記事では、夫婦が同時に遺言書を作成する際の正しい方法や2026年最新の法改正情報、費用相場まで詳しく解説します。私たちと一緒に、あなたの大切な財産を守る最適な方法を見つけていきましょう。
夫婦同時遺言作成とは?基礎知識を徹底解説

夫婦同時遺言作成について、まずは基本的な概念から理解していきましょう。多くの方が誤解しやすいポイントも含めて、わかりやすく説明します。
夫婦同時遺言の正しい定義と共同遺言との違い
夫婦同時遺言とは、夫婦がそれぞれ独立した遺言書を作成することを指します。ここで重要なのは、民法975条により「共同遺言」が禁止されているという点です。つまり、夫婦が1つの書面に連名で遺言を記載することはできません。
共同遺言が禁止されている理由は、遺言は本来個人の自由な意思表示であり、いつでも撤回できる権利があるためです。もし夫婦が共同で遺言を作成すると、一方が内容を変更したい場合でも、もう一方の同意が必要になってしまいます。これでは遺言の自由度が制限されてしまうのです。
実際に、夫婦連名で書かれた遺言書が見つかったものの、共同遺言であったため無効となった事例も報告されています。このような失敗を避けるためにも、夫婦はそれぞれ別々の書面で遺言を作成する必要があります。
夫婦相互遺言の仕組みとメリット
夫婦同時遺言の中でも特に有効とされるのが「夫婦相互遺言」です。これは、夫婦が互いに相手に全財産を相続させる旨の遺言を作成する形式で、子のいない夫婦にとって非常に有効な手段となります。
夫婦相互遺言の最大のメリットは、遺産分割協議なしに配偶者に全財産を相続させることができる点です。遺言がない場合、配偶者の他に、亡くなった配偶者の兄弟姉妹が相続人になる可能性があり、複雑な手続きが必要になります。60歳から79歳で遺言書をすでに作成している人の割合は3.5%(公正証書遺言1.5%、自筆証書遺言2.0%)という統計データからも、まだまだ遺言作成の重要性が理解されていない現状が見えてきます。
どんな夫婦に必要なのか
夫婦同時遺言が特に必要とされるのは、以下のようなケースです。まず、子どもがいない夫婦の場合、法定相続では配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となるため、遺産分割が複雑になる可能性があります。
また、再婚夫婦で前妻・前夫との間に子どもがいる場合、遺言がないと相続関係が複雑になることがあります。さらに、夫婦それぞれが独立した財産を持っている場合や、事業を営んでいる場合も、明確な遺言書があることで相続手続きがスムーズに進みます。
2026年最新の法改正情報と新しい遺言制度

2026年には遺言制度に大きな変化が予定されており、夫婦同時遺言の作成方法にも影響を与える可能性があります。最新の情報を確認していきましょう。
民法(遺言関係)改正要綱案の詳細
2026年1月20日、法制審議会民法(遺言関係)部会で「民法(遺言関係)等の改正に関する要綱案」が取りまとめられました。この改正要綱案では、デジタル技術の進展を踏まえた新たな規律が導入される予定です。
最も注目すべき変更点は、遺言書への自書を不要とする「保管証書(保管証書遺言書)」という新たな方式が提言されていることです。これにより、手書きが困難な高齢者や身体に障害のある方でも、より簡単に遺言を作成できるようになります。
また、自筆証書遺言の方式要件から押印が削除されることも検討されています。これらの変更により、夫婦同時遺言の作成もより柔軟で簡便になることが期待されます。
デジタル遺言とオンライン化の進展
2026年には、政府が進める「デジタル遺言」構想により、公正証書遺言の作成プロセスがオンラインで完結する時代が到来するとされています。これは夫婦同時遺言を考えている方にとって、非常に利便性の高い制度となります。
オンライン化により、夫婦が自宅にいながら公証人と面談し、遺言書の作成から認証まで完了できるようになります。移動が困難な高齢の夫婦や、遠方に住んでいる場合でも、質の高い公正証書遺言を作成することが可能になるでしょう。
自筆証書遺言保管制度の活用状況
現在、自筆証書遺言保管制度の申請件数は累計で101,968件(2025年7月時点)となっており、着実に利用者が増加しています。この制度を利用すると検認が不要になるため、残された家族の負担を大幅に軽減できます。
夫婦同時遺言を作成する場合、両方の遺言書をこの制度で保管することで、より安全で確実な相続手続きが可能になります。保管制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんのリスクも回避できるのです。
夫婦同時遺言の具体的な作成方法と手順

実際に夫婦同時遺言を作成する際の具体的な手順について、詳しく解説していきます。適切な方法で作成することで、法的に有効な遺言書を残すことができます。
公正証書遺言による作成方法
公正証書遺言は最も確実性が高い遺言方式で、夫婦同時遺言にも適しています。公正証書遺言作成件数は2024年に128,378件と、前年の118,981件から大幅に増加しており、その信頼性の高さが裏付けられています。
作成手順としては、まず夫婦それぞれが公証役場に相談し、遺言内容を整理します。必要書類として、戸籍謄本、住民票、財産目録、相続人の情報などを準備します。証人2名の立会いのもと、公証人が遺言者の意思を確認しながら遺言書を作成します。
夫婦で同時に作成する場合、多くの公証役場では同じ日に手続きを行うことが可能です。ただし、それぞれが独立した遺言として作成されることが重要で、共同遺言にならないよう注意が必要です。
自筆証書遺言での注意点と要件
自筆証書遺言で夫婦同時遺言を作成する場合、形式要件を正確に満たすことが重要です。現在の法律では、全文、日付、氏名を自書し、押印する必要があります。不備があると無効になる可能性があり、実際に遺言書検認件数は2024年に25,768件となっており、多くの遺言書で何らかの問題が生じていることがわかります。
夫婦それぞれが別々の用紙に遺言を記載し、同じ日付で作成することは問題ありません。ただし、1つの用紙に夫婦連名で記載すると共同遺言となり無効になるため、必ず別々の書面で作成してください。
財産目録についてはパソコン等で作成することが可能ですが、各ページに署名と押印が必要です。作成後は自筆証書遺言保管制度を利用することで、より安全に保管できます。
遺言執行者の指定と重要性
夫婦同時遺言では、遺言執行者を指定しておくことで相続手続きがスムーズに進みます。特に夫婦相互遺言の場合、残された配偶者が高齢で手続きが困難な可能性もあるため、信頼できる第三者を遺言執行者に指定することが推奨されます。
遺言執行者は相続人以外の専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)を選ぶことが多く、複雑な相続手続きを代行してもらえます。報酬は財産額に応じて決められることが一般的で、確実な相続手続きのための必要経費と考えるべきでしょう。
予備的遺言の重要性
夫婦同時遺言では、予備的遺言を設けることが特に重要です。これは、夫婦のどちらか一方が先に亡くなった場合や、同時に亡くなった場合の処理を明確にするためです。
例えば、「妻○○に全財産を相続させる。ただし、妻が私より先に死亡した場合は、□□に相続させる」といった条文を加えることで、様々な状況に対応できます。これにより、相続関係をより明確にし、紛争の可能性を減らすことができます。
費用相場と依頼先の選び方
夫婦同時遺言の作成にかかる費用について、具体的な相場と依頼先の特徴を詳しく見ていきましょう。
専門家別の費用比較
夫婦同時遺言の作成サポートを依頼する場合の費用相場は、専門家によって異なります。行政書士に依頼する場合、報酬は88,000円程度からとなっており、夫婦で同時に作成する場合は割引が適用されることもあります。
司法書士の場合は77,000円程度からが相場で、やはり夫婦同時作成の割引制度を設けている事務所が多くあります。弁護士に依頼する場合は、財産額に応じて報酬が変動する傾向があり、高額な財産を持つ夫婦の場合は他の専門家より費用が高くなる可能性があります。
最近では、SEO記事作成などと同様に、IT技術を活用した効率的なサービスも登場しています。例えば、自動化ツールが遺言書作成の分野でも応用され始めており、特典を提供するサービスも参考になるかもしれません。
公正証書遺言の実費について
公正証書遺言作成に必要な実費として、まず公証人手数料があります。これは財産の価額や相続人の数によって変動し、詳細は日本公証人連合会が公表している料金表で確認できます。
その他の実費として、戸籍謄本等取得費用が数千円から1万円程度、証人立会い費用が1人あたり11,000円程度かかります。夫婦同時に作成する場合、証人は共通で依頼できることが多いため、この部分の費用は節約できる可能性があります。
コストパフォーマンスを考慮した選択
費用対効果を考える際は、単純な価格比較だけでなく、提供されるサービスの質や専門性も考慮することが重要です。安価な自筆証書遺言でも、不備があれば無効になるリスクがあり、結果的に高くつく可能性があります。
一方、公正証書遺言は初期費用は高くなりますが、法的確実性が高く、検認手続きが不要なため、残された家族の負担を考えると結果的に経済的である場合が多いのです。夫婦の状況や財産額を考慮して、最適な方法を選択することをお勧めします。
夫婦同時作成での割引制度
多くの専門家事務所では、夫婦同時に遺言を作成する場合の割引制度を設けています。これは、同時に手続きを行うことで事務作業の効率化が図れるためです。
割引率は


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