「内定が出て一安心したのも束の間、送られてきた書類に『身元保証書』という言葉を見つけて、手が止まってしまった……。」
就職や転職の現場では、このような悩みを抱える方が決して少なくありません。身近に頼める親族がいなかったり、疎遠だったりする場合、この書類一枚が大きな壁のように感じられるものです。
あるいは「そもそも今時、身元保証人を求めるなんておかしいのではないか?」「法律的に違法ではないのか?」という疑問を抱く方もいるでしょう。
本記事では、身元保証人の法的な位置付けから、2020年の大きな法改正の内容、そしてどうしても保証人を立てられない場合の現実的な解決策まで、圧倒的な情報量で詳しく解説します。
この記事を最後まで読み終える頃には、あなたが今抱えている不安は解消され、会社に対して堂々と交渉できる知識が身についているはずです。
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就職時の身元保証人は違法なのか?法的な位置づけを紐解く

まず最初に、最も多くの人が抱く「会社が身元保証人を求めること自体が違法ではないのか」という疑問について明確な答えを出しておきましょう。
結論から申し上げますと、企業が従業員の採用に際して身元保証人を求める行為は、現在の日本の法律において**「違法ではありません」。
これは、大正時代に制定され、現在も有効な「身元保証ニ関スル法律(以下、身元保証法)」という法律がその存在を前提としているためです。この法律は、身元保証人が背負う責任が過大になりすぎないよう保護するために作られたものですが、裏を返せば「身元保証という契約そのもの」は有効であると認めていることになります。
では、なぜ現代でもこの古い慣習が残っているのでしょうか。企業側の視点に立つと、そこには2つの大きな目的があります。一つは、従業員が会社に重大な損害を与えた際(例えば横領や備品の破壊など)の損害賠償を担保するためです。もう一つは、本人の身元が確かであることを第三者が証明するという「人物の保証」としての側面です。
しかし、近年ではこの慣習に対して「おかしい」という声が強まっています。核家族化が進み、単身世帯や身寄りのない人が増えている現代において、身元保証人を必須とすることは、実質的な就業機会の剥奪につながりかねないからです。
2020年民法改正がもたらした「身元保証人」の劇的な変化

身元保証人を巡る議論において、絶対に避けて通れないのが2020年4月に施行された改正民法です。この改正により、身元保証契約のルールはそれ以前とは比較にならないほど厳格化されました。
最も重要な変更点は、「極度額(きょくどがく)」の設定が義務付けられたことです。
極度額とは、保証人が責任を負うべき金額の上限のことです。以前の身元保証契約では、この上限が明記されていないことが多く、保証人は「本人が会社に与えた損害の全額」を予期せず背負わされるリスクがありました。しかし改正後は、この極度額が契約書に数字で明記されていない限り、その身元保証契約自体が法律上「無効」となります。
この改正は、これから保証人を頼む側にとっても、頼まれる側にとっても非常に大きな意味を持ちます。例えば、あなたが親族に保証人を頼む際、「もし何かあっても、法律で決められた最大〇万円までしか責任は発生しないから」と説明できるようになったのです。
企業側もこの改正には敏感になっており、現在送られてくる書類に具体的な金額(例:300万円、あるいは年収の〇ヶ月分など)が記載されているのは、すべてこの法律を守るためです。
もし、今あなたの手元にある身元保証書に「一切の損害を賠償する」といった記述だけで、具体的な金額の上限が書かれていない場合、その書類は法的に不備がある可能性があります。
このような場合、会社側の法務意識が低いか、古いフォーマットをそのまま使い回している可能性が高いため、指摘する際には注意が必要ですが、知識として持っておくことはあなたの身を守る武器になります。
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「身元保証人がいない」ことが内定取消の正当な理由になるのか

読者の皆様が最も恐れているのは、「保証人を立てられないなら、内定を取り消す」と言われることでしょう。これについては、法的な判例と実務的な対応の切り分けが必要です。
[事実] 日本の裁判例では、身元保証人を立てられないことだけを理由とした解雇や内定取消は、多くの場合で「無効」とされる傾向にあります。
なぜなら、一度出された内定は「始期付解約権留保付労働契約」という立派な労働契約であり、それを一方的に破棄するには、社会通念上相当と認められるほどの重大な理由が必要だからです。「親がいない」「親族が生活保護を受けていて保証人になれない」といった、本人にはどうしようもない個人的な事情は、会社が契約を解除するための「客観的に合理的な理由」としては極めて弱いと判断されます。
しかし、法的に勝てる可能性があるからといって安心しすぎるのは禁物です。会社との関係性は、入社前から始まっています。「法律で決まっているから、保証人がいなくても私は入社する権利がある」と強く主張しすぎてしまうと、入社後の人間関係にヒビが入り、居心地が悪くなってしまうリスクがあるからです。
特に、金融機関や警備会社、あるいは高額な商品を取り扱う宝石店などの業種では、身元保証の有無が「誠実さ」の指標として重視される傾向にあります。これらの業界では、保証人がいないこと自体よりも、「リスクを管理しようとする会社の姿勢に協力する意思があるかどうか」が見られています。そのため、ただ「いない」と突っぱねるのではなく、後述する代替案を提示しながら「入社の意思はあるが、物理的に困難である」というスタンスで交渉に臨むのが、最も賢明な大人の対応と言えるでしょう。
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身元保証人を立てられない時のための「4つの具体的解決策」

では、具体的に身元保証人が用意できない場合、どのような行動を取ればよいのでしょうか。ここでは実務でよく使われる、実現可能性の高い4つの解決策を順番に解説します。
① 会社への正直な相談と「緊急連絡先」への変更
最も成功率が高く、かつ誠実な方法がこれです。多くの企業が身元保証人に求めているのは、実は「賠償」ではなく、本人が病気で倒れたり無断欠勤をしたりした時の「連絡先」としての役割です。
「親族が高齢で保証能力に不安がある」「天涯孤独の身である」といった事情を人事担当者に伝えると、「では、緊急連絡先として友人の連絡先を書いてもらえれば結構です」という着地点に落ち着くことが多々あります。この際、賠償責任を負わない「緊急連絡先」であれば、知人や友人にも頼みやすくなるはずです。
② 「身元引受人」としての提出
「身元保証人」という言葉が重すぎる場合、「身元引受人」という形で提案してみるのも手です。厳密には言葉の定義が混同されることも多いですが、実務上は「金銭的な賠償は負わないが、本人の身に何かあった際に身柄を引き取る、あるいは連絡を受ける立場」として受理されることがあります。これを2名分用意する(例えば遠い親戚と恩師など)ことで、会社側の安心感を担保することができます。
③ 民間の「身元保証代行サービス(保証会社)」の活用
どうしても個人で用意できない場合の最終手段として、保証料を払ってプロの会社に保証人になってもらう方法があります。費用は数万円程度かかりますが、2020年の民法改正以降、これらのサービスはビジネスとして一般的になりつつあります。
ただし、注意点として、保守的な企業の中には「代行サービスを使うような人は、私生活に問題があるのではないか」という偏見を持つ担当者も一部存在します。利用する際は、事前に「親族に頼める者がおらず、民間の保証サービスを利用したいと考えているのですが、御社では受理いただけますでしょうか」と一言確認を入れておくのが無難です。
④ 代替書類(住民票・印鑑証明等)の提出による信用補完
保証人がいない分、本人の情報の透明性を高める方法です。本籍地記載の住民票や、これまでの職歴を証明する書類、あるいは前職の上司からのリファレンス(推薦状)などを提示することで、「私は逃げ隠れするような人間ではありません」ということを証明し、会社側の不安を払拭します。
虚偽の保証人を立てる「禁じ手」のリスクについて

ここで、絶対にやってはいけない「禁じ手」について警告しておきます。それは、名前を勝手に借りたり、実在しない人物を仕立て上げたりして、保証書の署名・捺印を偽造することです。
実際に、横領などのトラブルが起きた際に保証人に連絡が行き、そこで偽造が発覚して人生を棒に振るというケースは実在します。どれほど追い詰められても、虚偽の報告だけは避けてください。誠実な相談こそが、長期的なキャリアを守る唯一の道です。
業界別・身元保証の「厳しさ」と交渉のポイント

身元保証の重要度は、業界によって大きく異なります。あなたが志望する業界が以下のどこに当てはまるかを確認し、交渉の強度を調整してください。
- 金融・保険・貴金属業界(非常に厳しい):多額の現金や資産を扱うため、身元保証は必須とされることが多いです。ここでは「いない」と伝えるだけでなく、代行サービスの利用や、資産状況の開示など、代替案をセットで提示する必要があります。
- 物流・運送業界(厳しい):車両という高価な資産を扱い、かつ事故のリスクがあるため、保証人を求められます。ただし、人手不足の業界でもあるため、相談次第で柔軟に対応してくれるケースが目立ちます。
- IT・製造・一般事務(普通〜緩やか):情報漏洩リスクへの警句として保証人を求められますが、実態としては形骸化していることも多いです。「緊急連絡先」への変更打旨が通りやすい業界です。
- スタートアップ・ベンチャー企業(不要な場合も多い):合理性を重視するため、そもそも身元保証という制度自体を廃止している企業が増えています。
比較表:身元保証人の代替手段とリスク評価

以下の表は、保証人が立てられない場合の選択肢を、会社側の納得度とあなたの負担で比較したものです。
| 対処法 | 会社側の納得度 | 費用の目安 | 主なリスク・注意点 |
| 正直に相談(緊急連絡先) | 中〜高 | 0円 | 会社の理解が必要。最も推奨される方法。 |
| 身元保証代行サービス | 中 | 3〜5万円 | 会社によっては拒否される可能性がある。 |
| 友人・知人に依頼 | 低〜中 | 0円 | 相手に心理的負担をかけ、関係が悪化する恐れ。 |
| 資産(預金等)の提示 | 低 | 0円 | 根本的な解決にならない場合が多い。 |
| 【厳禁】偽造・代筆 | 表面上のみ高 | 0円 | 発覚時に懲戒解雇・法的処罰の対象。 |
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よくある質問(FAQ)

ここからは身元保証人についてよくある質問について回答します。
多くの企業では可能です。ただし、企業が「独立した生計を営む者」という条件を付けている場合、年収額を問われることがあります。その場合は、他に収入のある親族がいないか探すか、会社に「親は年金生活だが、他に頼める者がいない」と相談しましょう。
身元保証法により、期間の定めがない場合は「3年間」、定めがある場合でも最長「5年間」と決まっています。更新がない限り、入社から10年も経ってから保証人に責任が及ぶことはありません。
まずはそのメールを保存してください。その上で、自治体の労働相談コーナーや弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。不当な内定取消として、慰謝料請求や撤回を求める交渉が可能です。
近年では「身元保証代行サービス」を利用する人が増えています。また、遠い親戚や、学生時代の恩師、前職の信頼できる上司などに「賠償のリスクを説明(極度額を伝える)」した上で依頼するケースもあります。
まとめ:誠実なコミュニケーションが最善の解決策

就職時の身元保証人は、一見すると非常に高いハードルのように感じられますが、正しく法律を知り、適切な手順で会社と対話すれば、決して恐れるものではありません。
重要なのは「隠さない、嘘をつかない、一人で抱え込まない」ことです。2020年の民法改正によって保証人のリスクは限定的になっており、企業側も人手不足の中で「保証人がいない」という理由だけで優秀な人材を切り捨てることは避けたいと考えています。
もし今、あなたが書類を前に悩んでいるのなら、まずは勇気を持って人事にメールを一本送ってみてください。その一歩が、新しい職場での信頼関係を築く第一歩になるはずです。
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外部参考リンク
- 法務省:民法(債権法)改正に関する特設ページ(極度額の法的根拠)
- 厚生労働省:公正な採用選考の基本(本人に責任のない事項による差別の禁止)


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