離婚届の手続きを進める際、「証人を誰に頼めばいいのか」「証人になってもらうことでリスクはないのか」と悩んでいませんか。特に独身で身近に頼める家族や友人がいない場合、証人探しは深刻な問題です。実は、離婚届の証人にはいくつかのリスクが存在し、証人を引き受ける側も依頼する側も正しい知識を持つことが重要です。この記事では、離婚届の証人に関するリスクの実態から、頼める人がいない場合の具体的な解決策まで、詳しく解説いたします。
離婚届 証人 リスクとは?基本的な仕組みと責任の範囲

離婚届の証人とは、協議離婚において夫婦の離婚意思を確認し、離婚届に署名する第三者のことです。民法739条2項および765条1項の規定により、協議離婚の届出には成年の証人2人以上の署名が必要とされています。
証人の役割は単なる形式的なものではありません。当事者の離婚意思が確実であることを担保させるためのものであり、届出が当事者の合意によるものであることを確認する重要な責任があります。
証人になるための要件と条件
証人になるためには、18歳以上の成人であることが必要です。国籍、性別、住所、当事者との関係性は問われません。証人欄には、証人本人が署名、生年月日、住所、本籍を記入する必要があり、証人による自筆が必須となっています。代筆は認められていません。
なお、2021年9月1日から離婚届の証人欄への押印は任意となりましたが、署名の偽造防止のため押印することが推奨されています。
証人の法的責任とリスク
専門家によると、確認義務を怠った場合、法的責任を負う可能性があるため注意が必要とされています。基本的に離婚届の証人にリスクや法的責任が生じることはありませんが、いくつかの例外的な状況では責任を問われる可能性があります。
離婚届の証人が負う可能性のあるリスクと責任

離婚届の証人になることで発生する可能性のあるリスクについて、具体的に見ていきましょう。
虚偽記載に関するリスク
離婚届に虚偽の記載があった場合、証人も責任を問われる可能性があります。これは証人が当事者の離婚意思を適切に確認する義務があるためです。一方からの依頼だけで署名することは避け、必ず夫婦双方の離婚意思を確認することが重要です。
偽造・代筆に関する法的リスク
証人の署名を偽造した場合、有印私文書偽造罪などの重大な罪に問われる可能性があります。また、証人欄は必ず証人本人が記入する必要があり、代筆は一切認められていません。これらの違反は刑事罰の対象となる可能性があります。
確認義務違反のリスク
証人には、夫婦の離婚の意思を確認する義務があります。この確認を怠り、後に問題が発生した場合、民事上の責任を問われる可能性があります。特に、一方当事者の意思に反する離婚届が提出された場合、証人の確認不備が問題となることがあります。
個人情報漏洩のリスク
証人として署名した離婚届は公的な記録となるため、証人の個人情報(住所、生年月日、本籍)が記録に残ります。これらの情報が不適切に利用される可能性も考慮する必要があります。
頼める人がいない場合の具体的な解決策

身近に証人を頼める人がいない場合でも、いくつかの解決策があります。
弁護士・行政書士への依頼
弁護士や行政書士に証人を依頼することが可能です。これらの専門家は職業的な立場から客観的に証人の役割を果たすことができ、法的なリスクも最小限に抑えられます。費用は事務所によって異なりますが、事前に確認することが重要です。
証人代行サービスの利用
証人代行サービスを利用する方法もあります。相場は2名で2,900円~4,400円程度とされており、比較的リーズナブルな価格で利用できます。ただし、サービス提供者の信頼性や実績を十分に確認することが必要です。
調停離婚への変更
どうしても証人が見つからない場合は、調停離婚を選択することも可能です。調停離婚では証人は不要であり、家庭裁判所での手続きとなります。ただし、時間と費用がかかることを考慮する必要があります。
親族・知人への再アプローチ
一度断られても、証人の責任範囲やリスクについて正しく説明することで、理解を得られる場合があります。証人は保証人とは異なり、基本的に経済的責任を負うことはないという点を明確に説明しましょう。
よくあるトラブル事例と回避方法

離婚届の証人に関して実際に起こりがちなトラブルと、その回避方法について説明します。
証人欄の自己記入トラブル
最も深刻なトラブルの一つが、証人欄を自分で書いてしまうケースです。離婚届の証人欄は絶対に自分で書いてはいけません。これは有印私文書偽造罪に該当し、刑事罰の対象となります。どんなに困っても、正規の手続きを踏むことが重要です。
一方当事者のみからの依頼トラブル
夫婦の一方からのみ依頼を受けて署名するケースも問題となります。証人は夫婦双方の離婚意思を確認する義務があるため、必ず両当事者と面談または連絡を取り、意思確認を行うべきです。
後日の責任追及トラブル
離婚後に当事者間でトラブルが発生し、証人に対して責任を追及されるケースがあります。このようなトラブルを避けるため、証人になる前に離婚の経緯や理由について十分に説明を受け、記録に残しておくことが推奨されます。
連絡先の変更に関するトラブル
証人として署名した後に連絡先が変更になり、後日確認が必要となった際に連絡が取れないトラブルがあります。証人になった場合は、当事者に連絡先変更の際の報告義務について確認しておくことが大切です。
証人を依頼する側が知っておくべき配慮とマナー

証人を依頼する側も、相手への配慮とマナーを心がけることが重要です。
十分な説明と時間の確保
証人に依頼する際は、離婚の理由や経緯について十分に説明し、相手が納得できる時間を確保しましょう。急な依頼は避け、少なくとも1週間程度の余裕を持って依頼することが望ましいとされています。
リスクと責任の正確な説明
証人になることのリスクと責任について、正確に説明することが必要です。過度に不安を煽る必要はありませんが、隠すこともせず、透明性を保った説明を心がけましょう。
感謝の気持ちとお礼
証人になってもらった場合は、適切な謝礼やお礼を検討しましょう。金銭的な謝礼は必須ではありませんが、感謝の気持ちを形で示すことは人間関係を良好に保つために重要です。
プライバシーへの配慮
証人になってもらった人のプライバシーを守ることも重要な配慮です。証人になったことを第三者に不必要に話すことは避け、個人情報の取り扱いにも注意を払いましょう。
まとめ:離婚届の証人リスクを正しく理解して適切な対処を

離婚届の証人には一定のリスクが存在するものの、正しい手続きを踏めば重大な問題になることはありません。最も重要なのは、虚偽記載や偽造といった不正行為を絶対に行わないことです。頼める人がいない場合でも、弁護士や行政書士への依頼、証人代行サービスの利用、調停離婚への変更など、複数の解決策があります。2026年現在も離婚届の証人に関する基本的な要件や手続きに変更はなく、18歳以上であれば誰でも証人になることができます。困った時は一人で悩まず、専門家に相談することで適切な解決策を見つけることができるでしょう。


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