賃貸のフローリング傷はどこまでOK?【原状回復のルールと注意点】

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中西諒太
監修者
静岡県出身。城都不動産株式会社 代表取締役。宅地建物取引士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/住宅ローンアドバイザー/日商簿記検定2級|賃貸仲介・売買仲介・賃貸管理会社にて勤務後、独立。現在はWEBメディア運営と不動産賃貸業を経営。
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賃貸物件を退去する際、原状回復費用がどれくらいかかるのかは多くの人が気にするところです。

特に、賃貸物件に住んでいると、フローリングに傷をつけてしまうことがあります。たとえば、家具を動かしたときについた小さな傷や、うっかり物を落としてできたへこみなどができてしまうことがあります。これらの汚れや損傷は、通常の生活で生じる経年劣化とは異なり、「通常の使用を超える損耗」とみなされるケースが多いからです。

フローリングの傷は、退去時に費用が請求されるかどうかを判断する重要なポイントです。今回は、フローリング傷について「どこまでOKなのか」をわかりやすく解説します。また、傷の範囲や程度によって費用負担がどのように変わるのか、トラブルを防ぐためのコツや具体的な対策も詳しくご紹介します。

  • これから賃貸物件に入居しようと思っている
  • 退去時の立ち会いでフローリングの傷で揉めてる
  • 不動産の知識として知っておきたい

上記のような悩みを抱えているオーナー様や入居者にとって役立つ内容となってます。

本記事を読むことによって退去時の不安が軽くなりますのでぜひお付き合いください。

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原状回復ってなに?

原状回復ってなに?

まずは、「原状回復」とは何かを理解しましょう。

国土交通省では、原状回復は「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。

要は、「わざとだったりうっかり傷つけてしまったようなところは入居者が負担してくださいね」ということです。

たとえば、家具を設置していた場所のフローリングが少しへこんだり、太陽の光で色あせたりすることは普通のことです。こうした変化は、貸主(大家さん)が修繕費を負担するのが一般的です。

一方で、不注意や過失による損傷は借主の責任とされます。たとえば、重い物を落としてフローリングに深いへこみを作ってしまったり、水をこぼしたまま放置してフローリングが腐ってしまった場合などがこれに該当します。

どんな傷が許される?どんな傷がNG?

どんな傷が許される?どんな傷がNG?

フローリングの傷には、許されるものと許されないものがあります。ここでは、それぞれの例を挙げて詳しく説明します。

賃貸人の負担となるもの賃借人の負担となるもの
1.畳の裏返し、表替え(特に破損していないが、次の入居
者確保のために行うもの)
2.フローリングのワックスがけ
3.家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
4.畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥
による雨漏りなどで発生したもの)
1.カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ(こ
ぼした後の手入れ不足等の場合)
2.冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置し、床に汚損等の損害
を与えた場合)
3.引越作業等で生じた引っかきキズ
4.フローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込
んだことなどによるもの)
国土交通省ガイドライン:契約書に添付する原状回復の条件に関する様式をもとに作成

許される傷

通常の生活で自然にできる傷や劣化は、基本的に問題ありません。たとえば、家具を動かしたときにできる小さな擦り傷や、掃除をしても取れない細かな傷は「経年劣化」として扱われます。また、日常的な歩行によるフローリングの摩耗や、時間の経過による色あせもこれに含まれます。

こうした傷は避けようがないため、貸主が修繕費を負担するのが一般的です。もし退去時に「これも借主の責任だ」と言われた場合は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に主張することができます。

許されない傷

一方で、借主の過失による傷や損傷は、費用負担を求められることが多いです。以下はその一例です:

  • 物を落としてできた深い傷やへこみ:重たい鍋や工具などを落としてフローリングに大きなダメージを与えた場合。
  • ペットがつけた引っ掻き傷:犬や猫などが爪でフローリングを引っ掻いたり、かじったりした場合。
  • 水濡れや腐食:飲み物やペットの水をこぼしたまま放置して、フローリングが変色したり腐った場合。

これらは「通常の使用を超えた損耗」と判断されるため、借主が修繕費を負担することになります。

フローリングの経過年数の考え方

フローリングの経過年数の考え方

設備は入居した年数によって入居者の負担割合が変わってきます。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインより引用
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインより引用

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、年数によって借主の負担が変わります。このため、入居期間が長い場合には、借主の負担割合が減少する仕組みとなっています。

ただ、フローリング等の部分補修については部分補修としたうえに経過年数を考慮すると、賃貸人にとっては不合理な結果になるため経過年数を考慮することにはなじまないと考えられています。

フローリングを例にとると、補修を部分的に行ったとしても、将来的には全体的に張替えるのが一般的であり、部分補修がなされたからといって、フローリング全体としての価値が高まったと評価できるものではない(つぎはぎの状態になる)。よって、部分補修の費用全額を賃借人が負担しても、賃貸人が当該時点におけるフローリングの価値(経年変化や通常損耗による減少を考慮した価値)を超える利益を獲得することにはならないので、経過年数を考慮する必要はない。

国土交通省ガイドラインより引用

ちなみにフローリング全体にわたっての毀損によりフローリング全体を張り替えた場合は、経過年数を考慮するのが適当とされます。

修繕費用はどのくらいかかる?

修繕費用はどのくらいかかる?

フローリングの傷を修繕する場合、費用は傷の程度や修繕方法によって大きく異なります。一般的な費用の目安を以下に示します。

軽微な傷の修繕

小さな傷や浅い擦り傷であれば、部分的な補修で済むことがあります。この場合、補修費用は5,000円〜15,000円程度が目安です。傷が目立たない場合、ホームセンターで購入できる補修キットやワックスを使って自分で修繕することも可能です。

深い傷や広範囲の修繕

深いへこみや広範囲にわたる損傷の場合、フローリングの部分張り替えや全面張り替えが必要になることがあります。部分張り替えの費用は1平方メートルあたり5,000円〜10,000円が相場です。部屋全体を張り替える場合、費用は数十万円に達することもあります。

築年数と耐用年数の影響

フローリングの耐用年数は10年程度とされています。そのため、築年数が10年以上の物件では、貸主が修繕費を全額負担するケースもあります。ただし、契約内容や損傷の程度によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

敷金は返ってくる?

敷金は返ってくる?

敷金とは入居時の預け金で、修繕が必要なときや家賃の滞納があったときに使われます。預け金だからといって、必ず全額戻ってくるわけではありません。

もしフローリングの傷で修理費がかかった場合、借主負担分は敷金から差し引かれます。敷金から差し引きされて余れば、その分は返金されます。

しかし、もし敷金だけで足りないくらいフローリングの損傷が激しかった場合、敷金が戻ってこないどころか追加で修理にかかった費用を請求されることもあります。

そのため、敷金を少しでも多く返してもらいたい場合はなるべくお部屋を丁寧に扱うことが大切です。

トラブルを防ぐためにできること

トラブルを防ぐためにできること

フローリングの傷によるトラブルを防ぐためには、普段からの工夫が大切です。以下に、具体的な方法をいくつかご紹介します。

傷を予防するための日常対策

フローリングを保護するためには、日常的なケアが欠かせません。家具の脚にフェルトやカバーをつけるだけでも、傷を大幅に減らすことができます。また、重い物を運ぶときは引きずらずに持ち上げて移動させるようにしましょう。

さらに、ラグやカーペットを敷くことで、歩行による摩耗や小さな傷を防ぐことができます。ペットを飼っている場合は、ペット用の爪カバーを利用したり、床を保護するシートを敷いたりすると良いでしょう。

退去時の対応

退去時に傷が気になる場合は、事前に管理会社や貸主に相談するのがおすすめです。どの程度の修繕が必要か、費用負担がどうなるかを事前に確認しておくことで、トラブルを防ぐことができます。

また、軽微な傷であれば自分で補修する方法もあります。ホームセンターで購入できる補修ペンやワックスを使えば、見た目をかなり改善できます。ただし、深い傷や広範囲の損傷については、プロの業者に依頼するのが安心です。

まとめ

賃貸物件のフローリング傷について、「どこまでが借主の負担範囲なのか」を理解することは、退去時のトラブルを防ぐために非常に重要です。日常生活で自然についた傷や経年劣化は基本的に問題ありませんが、不注意や過失による損傷については修繕費用を請求される可能性があります。

この記事でご紹介したように、普段からフローリングを丁寧に使うことや、退去時に管理会社としっかりコミュニケーションを取ることが大切です。また、費用負担が発生しそうな場合でも、傷の程度や築年数を考慮した公平な対応を求めることができます。

フローリングを守る工夫をしながら、安心して賃貸生活を楽しんでください。

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