任意売却はいつまでにする必要がある?競売までの期間から具体的な進め方を徹底解説

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中西諒太
監修者
静岡県出身。城都不動産株式会社 代表取締役。宅地建物取引士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/住宅ローンアドバイザー/日商簿記検定2級|賃貸仲介・売買仲介・賃貸管理会社にて勤務後、独立。現在はWEBメディア運営と不動産賃貸業を経営。
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住宅ローンを滞納していて、これから競売になるかもしれないと不安を抱えている人もいるでしょう。競売を避けるための選択肢のひとつとして任意売却があります。

任意売却にはさまざまなメリットがあり、うまく任意売却を進めることができればいまの状況から抜け出せる有効な手段となります。

ただ任意売却にはタイミングがあります。いつまでにする必要があるのかきちんと把握しておかないとせっかくのチャンスを逃してしまうことになりかねません。特に滞納を放置していたら競売まで進んでしまいます。

本記事では競売までの期間も踏まえつつ、任意売却はいつまでにする必要があるのかについて解説していきます。

これから任意売却をしようと思っている人にぜひ知っておいて欲しい内容となってますのでご参考ください。

任意売却会社の中には買い叩いてくる悪質な業者もあるので要注意です。そういった悪質業者を見分けるためには複数の不動産会社を比較することが重要です。比較をし、自宅の正しい売却価格がわかれば、自分にとって最適な売却手段を知ることができ、高額売却にもつながります。
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目次

任意売却のメリット

任意売却のメリット

任意売却には下記のようなメリットがあります。なによりも自己破産につながりにくくなるというメリットが大きいのでいつまでに任意売却をする必要があるのか把握しておくことは重要です。

  • 競売よりも高く売却できる
  • 自己破産につながりにく
  • 引っ越し費用をまかなえる

任意売却はいつまでにする必要があるのかについて

任意売却はいつまでにする必要があるのかについて

任意売却は通常の不動産売却とは違い、対応するまでの期間があります。案件によってその期間は多少変わりますが、のんびり売却活動しているだけの余裕はありません。

具体的に任意売却はいつまでにする必要があるのかについて解説していきます。

住宅ローン滞納前の任意売却について

まず任意売却は住宅ローンを滞納していないとできないという人もいます。しかし、任意売却できるかどうかは金融機関などの債権者側の判断によるので、ローンを滞納していなくても任意売却できるケースもあります。

少しでも早くした方がローンの返済も楽になるので、まずは金融機関に相談してみるのもオススメです。

住宅ローン滞納前の任意売却については【意外!?】任意売却は住宅ローン滞納なしでも可能!でも詳しく解説しています。

任意売却の期限は開札日の前日

任意売却は競売開札日の前日まで可能です。具体的には期限の利益喪失から6〜12ヶ月が目安です。

期限の利益喪失・・・債務者の契約違反などが合った場合に、本来の履行期限よりも前倒しで全ての債務を履行させる旨を定めた条項です。

競売申し立てについては債権者によって異なりますが、早い場合は3〜6ヶ月で開札期日を迎えることになります。

開札期日以降は申立人の一存で取り下げることはできないため、開札期日の数日前までには任意売却を完了させる必要があるというわけです。

任意売却の決断をするタイミング

先述したように、任意売却をするタイミングは早ければ早いに越したことはありません。また具体的なリミットの目安としては「裁判所による現況調査が行われた直後」と考えましょう。

上記のタイミングより遅くなると、たとえ債権者が任意売却の合意をしたとしても、買い手が見つからず取り下げ期限に間に合わなくなる可能性があります。

そのため、競売開始決定通知を受け取ったらすぐに動くことをおすすめします。

任意売却の期間は開始から最大1年

任意売却の販売決定権は金融機関などの債権者にあります。おおよそ販売開始から1年前後が販売期間で、売却が厳しいと判断されてしまうと競売の手続きに移ります。

滞納から期限の利益喪失までの期間 6ヶ月
債権者との任意売却を交渉する期間数週間〜約1ヶ月
任意売却を実際に行う期 約3〜6ヶ月
※任意売却にかかる期間

任意売却できないと競売になる

任意売却を期間内にできなければ、競売によって売却されることになります。任意売却の場合は債権者や連帯保証人など売却に絡む利害関係者が通常の不動産売却に比べて多いのが特徴です。

債権者によっては売却価格を高くするケースもありますし、売却するタイミングやエリアによっては相場の売却価格だとしても想像以上に売却活動に苦戦することもあります。

このように、売却期間が半年と見積もっていたとしても想像以上に早く経過してしまいます。滞納の対応を先延ばしにしてバタバタするよりも、少しでも早く準備しておいた方が余裕をもって売却活動を進めていくことができます。

任意売却で競売の申し立てを猶予してもらうには

任意売却は申し出をすることによって競売の申し立てを猶予してもらえます。

代位弁済後、対応しないでいると債権者は競売に向けて手続きをどんどん進めていきます。

任意売却の申し出をすることによって、この手続きを猶予してもらえることもあります。

債権者からしたら競売よりも任意売却の方が物件が高く売れますし、なるべく返済してもらいたいという気持ちがあります。

早く競売を取り下げてもらうには少しでも早く相談しましょう。滞納したまま放置というのは一番の悪手です。

任意売却をできなかったとき

任意売却をできなかったとき

任意売却ができなかったときは競売になるわけですが、競売になったらどういった流れになるのか解説していきます。

競売落札後の流れ

競売になったら下記のような流れになります。

STEP
競売落札

STEP
落札者の審査・許可決定(約1ヶ月)

STEP
代金納付(約1ヶ月)

STEP
所有者移転手続き(約2週間程度)

STEP
引き渡し命令の申し立て・確定(1ヶ月〜半年前後)

STEP
強制執行(申し立てから約1ヶ月)

上記のように裁判所が落札者を決め、明け渡しの判断をしてから強制執行するまでに一定期間かかります。

競売になる前の対処法

競売になるとローンの返済が厳しくなり、自己破産になる可能性が一気に高くなります。なるべく早く対応することが早期解決の近道で、具体的には下記の方法がおすすめです。

不動産会社に買い取ってもらう

不動産買取のメリットはすぐに不動産が売却できることです。売却価格は通常の不動産売却より安くなる傾向がありますが、それでも競売物件として売却するよりは高い値段で売却でき、手元に多くのお金が残ります。

一度買取査定を出してみて、返済とのバランスが取れれば買取してもらうという選択肢も有効です。

任意売却のプロに相談する

任意売却は多くの利害関係者が絡むため、通常の不動産売却と同じ進め方で行うのは困難です。任意売却の経験がない不動産会社だと想像以上に売却手続きのハードルが高くなります。

きちんとした任意売却の実績がある専門の窓口に相談することが重要です。相談自体は無料なので、自分のケースではどうすれば任意売却をうまく進めていけるのか相談していきましょう。

任意売却会社の中には買い叩いてくる悪質な業者もあるので要注意です。そういった悪質業者を見分けるためには複数の不動産会社を比較することが重要です。比較をし、自宅の正しい売却価格がわかれば、自分にとって最適な売却手段を知ることができ、高額売却にもつながります。
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