任意売却をしたら連帯保証人はどうなる?円満な解決方法を提案

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中西諒太
監修者
静岡県出身。城都不動産株式会社 代表取締役。宅地建物取引士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/住宅ローンアドバイザー/日商簿記検定2級|賃貸仲介・売買仲介・賃貸管理会社にて勤務後、独立。現在はWEBメディア運営と不動産賃貸業を経営。
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任意売却はローンを滞納している方や、これから滞納しそうな方にとって有効な解決策のひとつです。それは任意売却をすれば、売却金が手元に入るからです。

ただ、任意売却はメリットだけではありません。デメリットのひとつとして連帯保証人に迷惑がかかってしまう可能性があるという点です。

任意売却で誤った進め方をしてしまうと連帯保証人に迷惑をかけてしまうリスクがあります。本記事では任意売却を検討している人にぜひ知っておいて欲しい内容となってます。

連帯保証人になるべく迷惑をかけず、円満に任意売却を進めていくためにもぜひご参考ください。

任意売却会社の中には買い叩いてくる悪質な業者もあるので要注意です。そういった悪質業者を見分けるためには複数の不動産会社を比較することが重要です。比較をし、自宅の正しい売却価格がわかれば、自分にとって最適な売却手段を知ることができ、高額売却にもつながります。
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目次

任意売却における連帯保証人について知っておくこと

任意売却をする際、連帯保証人について知っておいた方がいいことを解説していきます。

連帯保証人にも支払い義務がある

任意売却は基本的には住宅ローンを滞納している人が選ぶ手段になります。住宅ローンを滞納すれば、債権者である金融機関もローン回収に向けて動いていかなければなりません。

債務者の返済が遅れると、金融機関はすぐにでも連帯保証人に請求することが可能です。

連帯保証人は債務者(ローンを借りた人)と同じ責任があるため、債務者がローンの支払いができなくなったら代わりに返済しなければなりません。

また、連帯保証人にとってのデメリットに催告の抗弁権がないというものがあります。

催告の抗弁権・・・保証人が債権者に対し、債務者が弁済可能な資産などを所有している際に保証債務の履行を拒否することができる権利。

もしローンを滞納してることによって連帯保証人に請求があっても、「借りている人から請求して欲しい」と主張することはできないということです。

これは、先述したように連帯保証人は債務者と同じ責任があるという理由です。

※ただし、債務者の残債を支払うことを条件に、連帯保証人への返済が猶予されるケースもあります。

連帯保証人もブラックリストに載る

債務者が住宅ローンを滞納してしまうと連帯保証人もブラックリストに載ってしまうリスクがあります。

ブラックリストに載ってしまうと連帯保証人がローンを組みづらくなったり、クレジットカードを作りにくくなってしまいます。

生活のあらゆるところで不便になってしますので、上記のことを頭に入れておいて任意売却という手段を選択する必要があります。

関連記事:任意売却してもクレジットカードは使える!|ブラックリストはNG

任意売却は連帯保証人の同意が必要

連帯保証人になるにはさまざまなリスクがあります。そのため、任意売却をするには連帯保証人の同意を得る必要があります。連帯保証人になることはリスクが大きく、同意なしだと任意売却ができません。

任意売却は金融機関などの債権者の同意を得る必要がありますが、債権者の同意を得るだけだと任意売却はできないということになります。

このように任意売却は通常の不動産売却よりも関わる人が多い取引になります。そのため任意売却のノウハウがないところに任せると思わぬトラブルに出くわす可能性が高くなります。きちんとした任意売却のノウハウをもっている窓口に相談していきましょう。

連帯保証人をやめることは可能か

連帯保証人からすると連帯保証人になることはなんのメリットもありません。債務者が返済をしないとすべての責任が自分にふりかかるのにもかかわらず、その見返りはないからです。

連帯保証人は基本的にはやめることができません。もし連帯保証人をやめたい場合は債権者である金融機関の同意を得るか、ローンを借り換えるしかありません。

任意売却をするときに一度相談してみましょう。

離婚する場合の連帯保証人

住宅購入の際、名義は夫で連帯保証人は妻というケースがあります。離婚するときに連帯保証人を外したいと主張するケースがありますが、結論からいうと難しいです。

それは連帯保証人と離婚はまったくの別物であり、金融機関側からすると「それはそれ、これはこれ」ということになります。

離婚するときには連帯保証人の被害を少なくするためには競売よりも任意売却がおすすめです。

任意売却をおすすめする理由

任意売却をおすすめする理由

ここまで任意売却の連帯保証人について解説してきて、「だったら競売にしたほうがいいのではないか?」と疑問を持った方もいるかもしれません。ところが、競売はさらに連帯保証人にとってデメリットがあるので、できることなら任意売却の方をおすすめします。

競売よりも売却価格が高い

任意売却といっても通常の不動産売却と売却価格はほとんど同じです。それが競売だと一気に売却価格が安くなり、手元に残るお金も少なくなります。

当然連帯保証人の負担も大きくなるので、できることなら任意売却をして少しでも多くのお金を手元に残した方がいいでしょう。

※任意売却は通常の不動産売却と同じくらいの価格で売れる可能性があるとはいえ、あまりに高い売却価格にしてしまうと買い手がつきません。適正な価格で売却活動をしていく必要があります。

関連記事:【悲報】任意売却の買い手がつかない!売れない理由と解決策を徹底解説!

プライバシーが考慮される

競売の場合は、物件が売却されるまでのスケジュールがすべて裁判所に管理されることになります。競売にかけられることになった物件はBITにも掲載されるため、近所に知られることになります。

BIT(Broadcast Information of Tri-set system)とは、インターネット上で競売物件情報を公開するシステムで、全国の裁判所で導入されています。

一方で任意売却は通常の不動産売却と同じように販売されます。裁判所も関係ないので、外部からは通常の不動産売却と同じように思われます。

残債の交渉がしやすい

債務者が自己破産になった場合は連帯保証人に債務がふりかかることになります。

しかし任意売却をすることができれば任意整理ができるというメリットがあります。

任意整理は任意売却後の金額について金融機関と交渉してもらうことができます。交渉することができれば、返済についての計画が立てられてるので無理な取り立てがありません。

もし返済する方向で動いていく場合は少しでも早く動いていきましょう。

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連帯保証人がいる場合は任意売却専門の窓口に相談する

任意売却の合意をしてもらうには債権者、連帯保証人の同意が必要です。ケースの多くが債権者と債務者側の利益が対立するため、直接債務者側が交渉をしても難しいです。

金融機関はローンの回収は確実にしたいので、そこまで大きな要求をしてくることは少ないですが、いきなりうまく話がまとまることは少ないでしょう。

そのため、任意売却の取引をより安全かつスムーズに進めていくためには債権者側と債務者側の間に入ってうまく交渉を進めてくれる業者を選ぶことが重要です。

普通の不動産会社だと任意売却に詳しくない担当者、運が悪いと新人が担当することさえあります。そのため、会社全体で任意売却に力を入れていて実績がある窓口に相談していきましょう。

任意売却会社の中には買い叩いてくる悪質な業者もあるので要注意です。そういった悪質業者を見分けるためには複数の不動産会社を比較することが重要です。比較をし、自宅の正しい売却価格がわかれば、自分にとって最適な売却手段を知ることができ、高額売却にもつながります。
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