任意売却後で残債の時効はどうなる?注意点もあわせて解説

※この記事にはプロモーションが含まれています。

中西諒太
監修者
静岡県出身。株式会社了代表取締役。宅地建物取引士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/住宅ローンアドバイザー/日商簿記検定2級|賃貸仲介・売買仲介・賃貸管理会社にて勤務後、独立。現在はWEBメディア運営と不動産賃貸業を経営。
会社のホームページはこちら>
メルマガ登録はこちら>
お問い合わせはこちら>

任意売却後の残債で時効が成立すれば返済する必要がないと思う人もいるでしょう。確かに時効が成立すれば返済する必要がなくなるケースもあります。

ただなにも知らずに放置していると思わぬトラブルを引き起こす可能性があります。

本記事では任意売却後で残債の時効はどうなるかについて解説していきます。注意点もあわせて解説していきますので、任意売却で失敗したくない方にとって役立つ内容となってます。ぜひご参考ください。

リースバック会社は数多くあり、一社ずつ連絡するのは非常に手間です。また、一社のみの見積もりではその価格が適正なものかわからず、自宅を買い叩かれてしまうリスクがあります。そうならないためには一括査定サービスを利用がおすすめです。一括査定をすれば自分と相性が良いリースバック会社が見つかり、自宅を最高額で売れやすくなります。
無料の一括査定はこちら

目次

任意売却後で残債の時効はどうなる?

任意売却後で残債の時効はどうなる?

結論からいうと、法的には任意売却後で残債の時効は成立しますが、リスクが大きいので避けた方がいいでしょう。

少しややこしいですが、順を追って解説していきます。

残債処理の方法

まず、任意売却をすると大半のケースで残債が残ります。

この残債に対して債権者の方法が3つあり、その中の一つが時効です。

スクロールできます
残債処理の方法内容
時効 時効の援用をして、借金をゼロにする
債権の買取り保証会社からサービサーに債権譲渡された後、債権額の何割かの現金を用意して債権を買取り残債をなくす
支払い続ける保証会社からサービサーに債権譲渡された後、債権額の何割かの現金を用意してサービサーから債権を買い取り残債をなくす
残債処理の方法

     

消滅時効について

任意売却の消滅時効にかかる期間は5年または10年です。

消滅時効・・・一定期間、権利が行使されなかったことによって、その権利が消滅すること。

消滅時効の内容消滅時効の年数
債権時効
一般債権(民法167条)10年
判決で確定した債権(民法174条の2)10年
商事債権(商法522条)5年
地代、家賃、管理費(民法169条)5年
消滅時効にかかる期間

また任意売却の場合は借入先によって期間は異なります。

  • 民間の住宅ローン・・・5年
  • 住宅金融支援機構の住宅ローン・・・10年

上記の期間、一切ローンを支払わなければ時効が成立しますが、中断されると時効期間がリセットされます。

関連記事:任意売却はいつまでにする必要がある?

時効の中断について

ここからは時効を中断させる方法と流れについて解説していきます。

時効を中断させる方法について

時効を中断させる方法は下記のものがあります。

  • 債権者が法的な手続きで請求や催促をする
  • 債権者が債務者に対して、差し押さえや仮差し押さえをする
  • 債務者が権利を承認したとき

裁判上の請求や差し押さえによって時効が中断されます。また債務者本人が債務の一部を返済するなどの承認行為をした場合も中断されます。

時効の中断の流れについて

時効は下記の流れで中断されます。

STEP
裁判上の請求(民法147条)

STEP
支払督促の申し立て(民法第150条)

STEP
和解及び調停の申し立て(民法代151条)

STEP
破産手続き参加(民法第152条)

STEP
催告(内容証明郵便等の送付)(民法第153条)

STEP
差し押さえ、仮押え、仮処分(民法第154条)

STEP
常任(民法第156条)

注意点としては5催催告するだけでは時効は完全には中断しません。

催告と6ヶ月いないに裁判上の請求が必要です。

一般的に6ヶ月いないに毎回催告書や請求書を発送しておけば時効が中断されると思われていますが、あくまでも裁判上の請求をしないと成立はしません。

時効の援用について

時効が成立するためには時効の援用をする必要があります。時効になっていても、時効の援用をしなければ債権者の支払催告がやむことがありません。

時効の援用・・・時効によって利益を受けようとする意思表示。

時効の援用は保証人や連帯保証人にも適用できます。

時効の援用を適用するためには内容証明郵便を送るだけです。

任意売却後で残債の時効における注意点

任意売却後で残債の時効における注意点

任意売却後で残債の時効における注意点について解説していきます。

時効は期待できない

任意売却においてほとんどのケースで時効は期待できません。それは、金融機関などの債権者が時効が成立する前に時効が成立しないように下記のような対処をするからです。

  • 請求
  • 民事執行
  • 承認

時効が中断されれば、債権者は訴訟など法的に実行力のある手段を取ります。

時効が成立しないどころか、さらに返済を迫られるというリスクが高くなります。

連帯保証人のリスク

任意売却後の残債は連帯保証人にも支払い義務があります。

そのため、債務者本人が残債を返済できない場合は、請求が連帯保証人まで回ります。任意売却で連帯保証人の同意を得なくても連帯保証人には返済義務がなくならないため、トラブルに発展するリスクもあります。

連帯保証人とのトラブルについて事前に知っておきましょう。

差し押さえの対象になるリスク

任意売却の残債を返済しない場合、財産が差し押さえられるリスクがあります。

差し押さえによって給料や持ち家などの財産を裁判所や登記で抑えることができます。

差し押さえによって没収された財産が返済に回されることになるので、こういったリスクも把握しておかなければなりません。

関連記事:任意売却後の生活はどうなる?

任意売却後に残債が払えない場合

任意売却後に残債が払えない場合

任意売却後に残債の返済が難しくなった場合の対処法には下記の方法があります。

  • 個人再生・・・裁判所を利用して行う債務を減らす手続きのこと
  • 自己破産・・・返済が困難になった場合の最終手段

関連記事:任意売却してもクレジットカードは使える!

早めに相談を

任意売却を検討している場合、先延ばしにするほど状況は不利になります。時効の成立を待っていても状況が改善されるわけではなく、本記事で解説してきたようなさまざまなリスクを負うことになります。

任意売却といってもいろいろな相談先があります。なるべく状況が悪くならないよう早めに専門家に相談していきましょう。

リースバック会社は数多くあり、一社ずつ連絡するのは非常に手間です。また、一社のみの見積もりではその価格が適正なものかわからず、自宅を買い叩かれてしまうリスクがあります。そうならないためには一括査定サービスを利用がおすすめです。一括査定をすれば自分と相性が良いリースバック会社が見つかり、自宅を最高額で売れやすくなります。
無料の一括査定はこちら

コメント

コメントする

目次